第1章 総 則
(名称)
第1条 本会は、神奈川県立厚木高等学校同窓会(略称「戸陵会」)と称する。
(事務局)
第2条 本会は、事務局を神奈川県立厚木高等学校(以下「母校」という。)内に置く。
(目的)
第3条 本会は、会員相互の親睦、交流を図るとともに、母校の発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)会員相互の親睦に関する事業
(2)母校の発展向上に関する事業
(3)その他本会の目的を達成するために必要な事業
(会員)
第5条 本会は、次の会員により組織する。
(1)正会員 神奈川県立第三中学校、同県立厚木中学校及び同県立厚木高等学校の卒業生並びにこれらに在学したことがある者
(2)特別会員 母校の現職員及び旧職員並びに役員会の承認を得た者
第2章 役員等
(役員)
第6条 本会に次の役員を置く。
(1)会 長 1名
(2)副会長 若干名
(3)監 事 2名
(役員の選任及び任期)
第7条 役員の選任は、次のとおりとする。
(1)役員は、正会員の中から選任し、総会において承認する。
(2)前号に規定する役員の候補者は、別に定める役員選考委員会において選考する。
2 役員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。
3 会長の在任期間は、連続して2期を超えることができない。
4 役員が欠けた場合における補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 役員は、任期満了後であっても、後任者が就任するまでは、引き続きその職務を行うものとする。
(役員の任務)
第8条 役員の任務は、次のとおりとする。
(1)会長は、本会を代表し、会務を統括する。
(2)副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。
(3)監事は、事業及び会計を監査する。
(理事)
第9条 理事は、会長並びに第12条に規定する支部の推薦により、役員会の承認を得て、会長が委嘱する。
2 理事は、理事会を組織し、本会の事業が円滑に推進されるよう協力するとともに、必要に応じて会長に建議をすることができる。
3 理事の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。
4 理事が欠けた場合における補欠理事の任期は、前任者の残任期間とする。
(事務局)
第10条 本会に事務局を置く。
2 事務局は、事務局長、事務局次長、校内役員及び会計で構成し、会長が委嘱する。
3 事務局長は、母校及び会員との連絡・調整、会議の招集事務、その他本会の庶務を行う。
4 事務局次長は、事務局長を補佐し、事務局長に事故ある時は、その職務を代行する。
5 校内役員は、事務局長及び事務局次長を補佐し、本会及び母校との連絡・調整を行う。
6 会計は、本会の出納管理を行う。
(顧問等)
第11条 本会に、名誉会長、顧問及び卒業回別役員を置くことができる。
2 名誉会長は、会長経験者で、本会の発展に著しい貢献があった者について、役員会の承認を得て会長が委嘱する。
3 顧問は、本会の活動を積極的に協力支援する者について、役員会の承認を得て会長が委嘱する。
4 卒業回別役員は、本会と各同期会員との連携強化のための連絡・調整を行う。
第3章 支 部
(支部)
第12条 本会は、役員会の承認を得て各地域等に支部を置くことができる。
2 支部は、第3条の趣旨に基づいて会則を定め、本部との緊密な連携のもとに、必要な活動を行うものとする。
3 支部は、その名称、活動する地域、役員名、事務所等を会長に届け出るものとする。
第4章 会 議
(総会)
第13条 総会は、本会の最高議決機関であり、通常総会と臨時総会を開催する。
2 総会の議長は、理事のうちから総会の議決を得て選任する。
3 総会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数であるときは議長の決するところによる。
(通常総会)
第14条 通常総会は、毎年1会計年度ごとに開催し、会長が招集する。
2 通常総会は、次の事項を議決するものとする。
(1)予算及び事業計画を定めること
(2)決算及び事業報告の認定
(3)役員の選任
(4)同窓会会則の変更
(5)その他本会の運営に関わる基本的事項
(臨時総会)
第15条 臨時総会は、理事の過半数から要求があったとき、又は会長が必要と認めるときは、これを招集する。
(役員会)
第16条 役員会は、会長、副会長及び監事をもって構成する。
2 役員会は、会長が招集し、議長は会長がこれにあたる。
3 役員会は、次の事項について審議する。
(1)総会に諮るべき事項
(2)その他本会の管理及び運営に必要な事項
第5章 会 計
(会費等)
第17条 本会の経費は、次の収入をもって充て、資金の運用については、別に定める。
(1)入会金 7,000円
(2)会費
1.年会費 2,000円
2.10年会費 18,000円
3.終身会費 30,000円(ただし、年齢65歳以上の会員に限る。)
(3)寄付金
(4)臨時会費及びその他の収入
(会計年度)
第18条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第6章 会則改正等
(会則の改正)
第19条 この会則は、総会において出席者の3分の2以上の同意がなければ、改正することができない。
(委任)
第20条 この会則に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は、会長が役員会に諮り決定し、総会において報告する。
附 則
- 本会則は、平成18年8月12日から施行する。
附 則
- 本会則は、平成30年6月23日から施行する。
付 録
- 同窓会会則(昭和58年8月施行。以下「旧会則」という。)は、廃止する。
- 第18条の規定にかかわらず、平成18年度の会計年度は、平成18年8月12日から始まる。
|